労働保険徴収法 / 労働保険事務組合

何を委託できて、何はできない?

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初学者向けまず、ざっくり理解

本文を読む前のミニ地図

何を委託できて、何はできない?を、まず大きな絵でつかむ

徴収は、ざっくり言うと労災保険と雇用保険の保険料を、どう集めるかを学ぶ科目です。このレッスンでは「第33条と厚労省案内をもとに、委託できる事務の範囲と除外事務を整理する」を理解します。最初は細かい例外より、何のためのルールかを押さえましょう。

たとえるなら

保険制度の会計係です。誰が、いつ、どの計算で払うかを整理します。

なぜ大事?

年度更新、概算保険料、確定保険料の流れを押さえると数字問題が読みやすくなります。

試験では

納期限、申告、保険関係の成立、メリット制などの手続と数字が狙われます。

最初の読み方

本文では、まず「委託できるのは『労働保険事務』」に関係する用語と数字に印をつけるつもりで読んでください。

徴収委託できるのは『労働保険事務』初学者向け

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解説テキスト

委託できるのは『労働保険事務』

徴収法第33条第1項は、労働保険事務組合が処理できるのは『労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項』であると定めています。実務上は、概算保険料・確定保険料の申告納付、成立届、雇用保険の事業所設置届、被保険者関係届出などが代表例です。

委託できる代表例具体例
保険料関係概算保険料・確定保険料の申告及び納付
成立関係保険関係成立届、任意加入申請、事業所設置届
被保険者関係雇用保険の資格取得・喪失などの届出
特別加入関係労災保険の特別加入の申請等

印紙保険料に関する事務は除外される

徴収法第33条第1項は、印紙保険料に関する事項を労働保険事務から明確に除いています。したがって、日雇労働被保険者の印紙保険料事務は、労働保険事務組合へ丸ごと委託できるわけではありません。

除外を2つで覚える

印紙保険料の事務と、労災・雇用保険の保険給付請求事務は、事務組合が処理できる事務から除かれます。

保険給付の請求事務も委託できない

厚生労働省の案内では、労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。つまり、基本手当や療養補償給付の請求まで事務組合が代わりに行う制度ではありません。

『労働保険事務』と『給付請求』を切り分ける

学習では、保険料・届出・資格関係は委託できる、給付請求は委託できない、と二分して覚えると実戦的です。印紙保険料も除外されるので、ここで3点セットにすると混同しにくくなります。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

労働保険事務組合が処理できる代表例として、( 1 )保険料・確定保険料の申告及び納付に関する事務がある。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

徴収法第33条第1項は、労働保険事務から( 1 )保険料に関する事項を除いている。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。労働保険事務組合が処理できる事務として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

正解文から復習

労災保険及び雇用保険の(   )に関する請求等。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

正解文から復習

保険料・届出・資格関係は委託できるが、(   )と給付請求は除外される。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

レッスン後のおすすめ

覚えた語句を、明日の復習に残そう。

虫食いで確認した語句は、暗記カードSRSや復習キューに回すと忘れにくくなります。前回の続き・学習記録・問題演習までまとめて使えます。

このレッスンの確認問題は5問あります。

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