国民年金法 / 障害基礎年金

障害認定日と事後重症

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初学者向けまず、ざっくり理解

本文を読む前のミニ地図

障害認定日と事後重症を、まず大きな絵でつかむ

国年は、ざっくり言うと全国民に共通する年金の土台を学ぶ科目です。このレッスンでは「障害認定日に判断する原則と、その後悪化したときの事後重症を整理する」を理解します。最初は細かい例外より、何のためのルールかを押さえましょう。

たとえるなら

年金制度の1階部分です。多くの給付や免除がここを土台にしています。

なぜ大事?

第1号・第2号・第3号、保険料、免除、老齢・障害・遺族をつなげて見られます。

試験では

被保険者区分、保険料免除、受給資格期間、支給要件が狙われます。

最初の読み方

本文では、まず「原則は障害認定日に判断する」に関係する用語と数字に印をつけるつもりで読んでください。

国年原則は障害認定日に判断する初学者向け

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解説テキスト

原則は障害認定日に判断する

障害基礎年金は、原則として障害認定日に障害等級1級または2級に該当するかどうかで判断します。障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状固定した日などです。国民年金では『初診日』と『障害認定日』の2つの日を区別することが大切です。

20歳前傷病では20歳到達日が基準になることがある

20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日やその後の障害認定日に障害状態であれば、障害基礎年金が問題になります。まだ保険料を納めていない年齢でも対象になり得るのが、この制度の特徴です。

後から重くなれば事後重症請求

障害認定日に1級・2級に当たらなくても、その後症状が悪化して法定の障害状態になったときは、事後重症による請求ができます。ただし、請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、受給開始は請求日の翌月分からです。

論点内容ポイント
障害認定日原則の判断時点初診日から1年6か月など
20歳前傷病20歳到達日等で判断保険料納付前でも対象あり
事後重症後から悪化した場合請求日の翌月分から支給
『その日』と『その後』

障害認定日に該当すれば認定日請求、その後に重くなれば事後重症請求。この二本立てで整理します。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

障害認定日は、原則として初診日から( 1 )年( 2 )か月を経過した日などである。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

事後重症による請求は、原則として( 1 )歳の誕生日の前々日までに行う必要がある。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。障害基礎年金の原則的な判断時点として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。事後重症について正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。20歳前傷病について正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

レッスン後のおすすめ

覚えた語句を、明日の復習に残そう。

虫食いで確認した語句は、暗記カードSRSや復習キューに回すと忘れにくくなります。前回の続き・学習記録・問題演習までまとめて使えます。

このレッスンの確認問題は5問あります。

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